(昭和二十二年十二月四日法律第百四十八号) 最終改正年月日:昭和六二年六月一日法律第四二号
○1 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。 ○2 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。 ○3 第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
附則 ○1 この法律は、公布の日から、これを施行する。 ○2 昭和十五年大蔵省令第四十号(補助貨幣のしゆう集、鋳つぶし又は損傷の取締に関する省令)は、これを廃止する。 附則 (昭和六二年六月一日法律第四二号) 抄
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
電子政府の総合窓口 e-Gov(イーガブ)より抜粋
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